大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室

根底の問題点が把握出来る、画期的な相談室

FP不動産建物管理は、大阪市東住吉区を拠点に不動産・家族信託・相続対策を専門として取扱う「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を主宰し、オーナー様の潜在的諸問題や些細なご要望を把握する為、初回面談無料でご依頼様の内容をしっかりと傾聴し、そしてご依頼者様から語られた各々の問題点に対して、的確な解決策のご提案をさせていたただいております。※家族信託の「おやとこ」関連は、2回目以降も面談無料。

公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士上級相続診断士家族信託コーディネータ―を有する専門家のFP不動産建物管理の代表は、オーナー様の収益マンション、アパート等の所有資産物件において、家族信託・不動産相続・事業承継対策として各コンサルティング業務(家族信託、不動産相続、事業承継、空き家、不動産、不動産管理)の専門家として、「資産管理対策」「資産承継」「事業譲渡」並びに「数々の諸問題」を解決します。又、ご要望に応じまして信託・不動産・相続対策・相続診断セミナーも随時開催しております。

そして相続税を納税する必要がなくても、家族間のお話し合いによる遺産分割協議や家族信託を推奨し、「信託の良さを活かした賃貸経営の継続」「次世代へ繋げる資産譲渡」「稼働率が悪化した資産の早期処分」を実施させていただきます。

更に専門的な実務に関しては、専門士業(司法書士、行政書士、税理士等)の協力と連携をはかり、オーナー様と共に、ご子息様への最適な資産譲渡等の道筋を考え、その有効手段を導くお手伝いをさせていただきます。

FP不動産建物管理内に併設する「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」では、初回個別相談を実施する際、下記のお約束をせていただきます。
〇ご依頼者様にとって現在何が問題なのかわかります。
〇その問題に対して、何が具体的な問題なのかがわかります。
〇そして、その具体的な問題に対して、"真の困りごと"がよくわかります。
〇最後には、"真の困りごと"が何であるか解り、"真の困りごと"に関して、誰にどのような相談をすればよいかがわかります。

家族信託の「おやとこ」

FP不動産建物管理とトリニティ・テクノロジー株式会社とは業務提携契約を締結しております。
何方で初回面談していただいても、面談料は無償です。
スマート家族信託から"家族信託の「おやとこ」"に名称が変わりました。

家族信託

家族信託は信託法、相続、登記、税務など多方面から確認並びに調整が必要とされ、そして組成には長い時間を要します。

そのような家族信託に真摯に向き合わず、単に依頼を受けたものを家族間で調整を図らないまま家族信託の組成を行い、その結果親族間で紛争が発生することがしばし見受けられます。

不動産・家族信託・相続対策を専門として取扱う「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を主宰するFP不動産建物管理では、そのような家族間の調整を取り纏める専門家として(一社)家族信託普及協会から「家族信託コーディネーター」の資格を付与されております。

特に、相続税の知識を加味しないと家族信託を活かした将来設計はできません。

その為に、FP不動産建物管理の代表は自ら「不動産コンサルティングマスター」「相続対策専門士」「上級相続診断士」の資格も有する専門家でございます。

不動産・相続の専門知識を活用し、ご検討者様・その家族間との話し合いを真摯に傾聴し、その真のご要望をび法務・財務の専門家と共に解決のお手伝いをさせていただいております。

近年、相続問題のお話合いの際、「後見人」がクローズアップされております。

ただ法的な後見人制度では、もしものこと(認知症、突然の不慮の事故等)があった場合、柔軟な対応がとりづらいケースがございます。

FP不動産建物管理では、(一社)家族信託普及協会の家族信託コーディネータ―有資格者として、未だ専門知識を携える不動産業者がほほ皆無の「家族信託」分野に対して、日々経験を積みながら適切な助言が出来る様に鍛錬しております。

特に、公正証書にした後に金融機関において信託口口座の作成等のお手伝いもさせていただきます。

今、話題沸騰の「家族信託」のご相談に関しまして、是非家族信託コーディネータ―有資格者が在籍するFP不動産建物管理までご用命の程お願いいたします。

又、FP不動産建物管理の代表は、その他に公認 不動産コンサルティングマスター ・相続対策専門士上級相続診断士を有する専門家として、今後の賃貸経営等の問題提起とその解決策を提案させていただきます。

※上記は各コンサルティング業務(家族信託・不動産相続・事業承継・空き家・不動産・不動産管理)契約締結後、御案内させていただきます。(費用別途相談)
詳しくはこちらまでお問い合わせ願います。

家族信託は認知症対策の切り札です。
何の対策を施さないと、下記のトラブルに巻き込まれます。
・銀行口座が凍結
・不動産売却ができない
・資産が裁判所の管理下におかれます。
家族信託の手法を活かし、解決策を伝授させていただきます。
お気軽にご相談ください

家族信託は将来の財産管理・相続対策対して、家族の皆様の意向を反映できる柔軟性がある制度です。

しかし家族信託に携わる方には、日々の鍛錬や専門知識の習得並びに経験がなければ、家族信託の制度を活かした柔軟性・多様性のあるご提案は出来ません。

大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室には、不動産・金融の知識・経験が豊富な担当者(代表)自らかご対応させていただきます。

「相続」を「争族」にしないためにも、先ずはお早めにご相談ください。

相続・不動産相続(事業承継)

FP不動産建物管理では、公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士上級相続診断士家族信託コーディネータ―を有する専門家として、"資産承継・資産処分"の一環として、不動産処分に注力をしております。

近年、ご子息様へ所有収益マンションの承継や、老人ホーム等の入所に伴う持家処分に対して、適切な助言をして参ります。

そして、不動産分野においては「借地・底地問題」に直面するケースがあり、それらに対する「権利調整」も必要な場合がございます。

特に共有所有物件であれば、所有権移転は直ぐには解決できない事項でございますので、先ずは協力専門士業と連携がとれるFP不動産建物管理へご相談頂ければと思います。

又、相続関連は(一社)相続診断協会の推奨する「笑顔相続」を通じまして、そのノウハウを基に相続診断をさせていただきます。

遺言と家族信託はどちらが優先するの?

家族信託は遺言制度を担うことができる優れた制度であり、家族信託も遺言制度も、財産承継という意味では同じ趣旨であります。

しかし、生前対策を含めたご家族が実現したい想い、二次相続、三次相続以降の承継先を指定等を実施する際、財産管理・財産活用・財産承継を如何に活用し、そして家族信託は遺言制度のどの制度を利用するか、それとも両方の制度を併用して対応する方がいいのか、家族の皆様で将来の事をよくお話する必要があります。

また、「遺言書を作成したけど、家族信託を是非利用したい。」というお声も聞きます。
その際、家族信託を利用した場合、遺言書の内容はどうなるのか?というお尋ねがありました。
 
「遺言制度は一般法(民法に基づく)」「家族信託は特別法(信託法に基づく)」により、家族信託は遺言制度に優先する(原則として一般法より特別法を優先)ことから、次の2つのケースを取り上げます。

①  遺言書を作成した後、家族信託契約を締結した場合
遺言書を作成しても、遺言書に抵触する行為をした場合、その抵触した箇所は撤回したものとみなされます。遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した際、遺言書に抵触する箇所は家族信託契約が優先します。

 ② 家族信託契約を締結した後、遺言書を作成した場合
家族信託によって信託財産に組み入れた財産は、委託者固有の財産から離脱し、信託財産として存在することになります。
よって、家族信託契約を締結した後に、委託者が別途遺言書を作成する場合、信託財産に組み入れた財産は「委託者の財産ではない」為、遺言書に記載はできません(記載したその部分は効力を有しません。)
その結果、家族信託が優先します。 

空き家対策

FP不動産建物管理では、空き家となる原因「相続」「転居」「住み替え」に対して、如何にして空き家期間を短くして、次の買手様、入居者様のご縁を取り持てるかが大切だと考えております。

ただ単に空き家を放置や解体するだけを考えるのでなく、空き家も大切な資産であるのを踏まえ、収支計算・税金面・建物調査を正確に行い、新築住宅等に携わった経験が豊富なFP不動産建物管理が本気になり、空き家問題に取組むことを宣言し、「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を開設しました。

気軽なお問い合わせから、【空き家対策】の解決策を所有者様と共に「何が一番最適なのか」を導き出しご納得いくまで共に進んで参ります。

先ず、FP不動産建物管理では、「室内管理」「庭の雑草伐採」「ポスト管理」「外観異常確認」等、不動産管理業務として迅速対応をさせて頂きます。

後、FP不動産建物管理では、自ら主宰する「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」で「相続対策としての所有物件売却」並びに「空き家有効活用を」各皆様へご提案をさせていただきます。

物価高騰になり、新築住宅を建築すると相当な費用が掛かります。「少しでも安価で、設備が整った住居に住みたい」「生活利便性の高いところで、将来はゆっくりと過ごしたい」等、リユースした住居を生み出せるのも空き家有効活用の魅力でございます。

是非【空き家対策】にお困りの方は代表が"公認 不動産コンサルティングマスター""相続対策専門士""上級相続診断士""家族信託コーディネーター"のFP不動産建物管理までご連絡の程お願いいたします。

尚、大阪市で実施しております「空家利活用改修補助事業」を活かした街並み再生事業にも積極的に取り組みをして参ります。

FP不動産建物管理は大阪市東住吉区を拠点に不動産・家族信託・相取対策を取扱う「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を主宰し、信託・不動産・相続対策・相続診断セミナーも随時開催しております。又、FP不動産建物管理の代表自ら公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士上級相続診断士家族信託コーディネータ―を有する専門家で、各コンサルティング業務(家族信託・不動産相続・事業承継・空き家・不動産・不動産管理)・空き家対策空室対策(㈱Wiz提携)・賃貸売買・リノベーションリースバック等を実施し、住居確保要配慮者関連問題にも積極的に取り組みます。最後に、FP不動産建物管理は、FP(家族信託・不動産相続・事業承継)・不動産(管理)の発展に寄与する(一社)家族信託普及協会(一社)相続診断協会(一社)大阪府不動産コンサルティング協会所属の不動産業者、不動産管理業者(賃貸住宅管理業者登録済)、ウチコミエージェント登録業者、日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人候補者です。