公認 不動産コンサルティングマスター

公認 不動産コンサルティングマスター

公認 不動産コンサルティングマスターとは? 
上記でのご説明通り、「宅地建物取引士」「不動産鑑定士」「一級建築士」のいずれかの資格を保有してから5年間経過したの各資格保有をした実務経験者が、不動産コンサルティング業務に必要な「実務、法律、税制、建築、経済、金融」に関する幅広い知識を備える者として、(公財)不動産流通推進センターが"国土交通大臣の登録を受けて実施する"技能試験をクリアした資格者でございます。
この資格を保有した後の更新条件は、一定の条件を基に5年に一度更新の義務付けがございます。

FP不動産建物管理は大阪市東住吉区を拠点に不動産・家族信託・相取対策を取扱う「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を主宰し、信託・不動産・相続対策・相続診断セミナーも随時開催しております。又、FP不動産建物管理の代表自ら公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士上級相続診断士家族信託コーディネータ―を有する専門家で、各コンサルティング業務(家族信託・不動産相続・事業承継・空き家・不動産・不動産管理)・空き家対策空室対策(㈱Wiz提携)・賃貸売買・リノベーションリースバック等を実施し、住居確保要配慮者関連問題にも積極的に取り組みます。最後に、FP不動産建物管理は、FP(家族信託・不動産相続・事業承継)・不動産(管理)の発展に寄与する(一社)家族信託普及協会(一社)相続診断協会(一社)大阪府不動産コンサルティング協会所属の不動産業者、不動産管理業者(賃貸住宅管理業者登録済)、ウチコミエージェント登録業者、日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人候補者です。