相続対策専門士

不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

実務経験を備えた「公認 不動産コンサルティングマスター」の中で、相続案件を取り扱ったことのある経験者を対象として、指定された期間の集中講座を受講し、修了試験に合格した方を「不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士」として認定しております。
尚、「不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士」の認定を受けてからも、毎年資格更新手続きを行うことにより、コンプライアンスの遵守、最新の相続事情にまつわる知識をブラッシュアップし続けて、皆様のご要望にお応えさせていただいております。

一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多く、不動産や相続にまつわる法令は多岐に渡り、事前整理が重要とされています。
そしてその不動産の価値を知るプロフェッショナルこそ『公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士』でございます。
☆依頼者の意向を第一に考え、円滑な資産承継のご提案をいたします。
☆依頼者の資産内容を丁寧に聞き取り、分析し、二次(状況に応じて三次)相続までも考慮し、承継するご家族にも幸せを実感できるご提案をいたします。
☆各種専門家(税理士・弁護士・不動産鑑定士 等)との連携を持ち、依頼者がワンストップで相談できる窓口となります。

公認 不動産コンサルティングマスターとは? 
上記でのご説明通り、「宅地建物取引士」「不動産鑑定士」「一級建築士」のいずれかの資格を保有してから5年間経過したの各資格保有をした実務経験者が、不動産コンサルティング業務に必要な「実務、法律、税制、建築、経済、金融」に関する幅広い知識を備える者として、(公財)不動産流通推進センターが"国土交通大臣の登録を受けて実施する"技能試験をクリアした資格者でございます。
この資格を保有した後の更新条件は、一定の条件を基に5年に一度更新の義務付けがございます。

FP不動産建物管理は大阪市東住吉区を拠点に不動産・家族信託・相取対策を取扱う「大阪家族信託・不動産相続・空き家相談室」を主宰し、信託・不動産・相続対策・相続診断セミナーも随時開催しております。又、FP不動産建物管理の代表自ら公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士上級相続診断士家族信託コーディネータ―を有する専門家で、各コンサルティング業務(家族信託・不動産相続・事業承継・空き家・不動産・不動産管理)・空き家対策空室対策(㈱Wiz提携)・賃貸売買・リノベーションリースバック等を実施し、住居確保要配慮者関連問題にも積極的に取り組みます。最後に、FP不動産建物管理は、FP(家族信託・不動産相続・事業承継)・不動産(管理)の発展に寄与する(一社)家族信託普及協会(一社)相続診断協会(一社)大阪府不動産コンサルティング協会所属の不動産業者、不動産管理業者(賃貸住宅管理業者登録済)、ウチコミエージェント登録業者、日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人候補者です。